第31条(届出義務)

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
第31条 新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
2 組合員は、前項で届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合 
第31条 新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により管理組合に届け出なければならない。
2 組合員は、前項で届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により届け出なければならない。

第6章 管理組合 / 第1節 組合員

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① 第1項の届出書の様式は、次のとおりとする。緊急連絡先は、氏名、届出者との関係及び電話番号等が考えられる。

区分所有権取得・喪失届出書

年  月  日

○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿


○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。

記

1 対象住戸          ○○号室
2 区分所有権を取得した者  氏名
               現に居住する住所
              電話番号
               緊急連絡先
3 区分所有権を喪失した者  氏名
               住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日  年  月  日
5 区分所有権の変動の原因

② 専有部分を第三者に譲渡等した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は第1項の届出を提出する必要がある。なお、遺産分割協議に時間を要する場合などやむを得ない事情により直ちに届出を提出することができない場合には、管理組合の事務の円滑化の観点から、届出が行われるまでの当面の連絡先として、包括承継人の代表者等の連絡先を把握しておくことも考えられる。
③ 第2項の届出書の様式は、次のとおりとする。

住所等変更届出書

年  月  日

○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿

届出内容に変更が生じたため、下記のとおり届け出ます。

記

1 組合員の住戸及び氏名  ○○号室
             氏名
2 変更の内容(氏名、現に居住する住所、電話番号、緊急連絡先)
3 変更が生じた年月日    年  月  日

④ 第2項のほか、区分所有者が長期間不在にする場合も届出の規定を設けることは、区分所有者に連絡がつかない場合を未然に回避する観点から、有効である。
なお、第2項及び上述の定めをした場合であっても、届出をしない区分所有者に対する総会招集手続については、第43条第2項ただし書又は第3項によることとなる。

出展:国土交通省ウェブサイト

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