2026-10

標準管理規約

第46条(議決権)

各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その...
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第45条(出席資格)

組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述...
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第43条(招集手続)

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員...
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第42条(総会)

管理組合の総会は、総組合員で組織する。2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決...
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第41条(監事)

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。3 監事は...
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第40条(理事)

理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。3 会計担当理事は、管理費等の...
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第39条(副理事長)

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。第6章 管理組合 / 第3節 役員出展:国土交通省ウェブサイト
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第38条(理事長)

理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。2 理事長は...
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第37条の2(利益相反取引の防止)

役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利...
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第37条(役員の誠実義務等)

役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受け...