第45条(出席資格)

 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

第6章 管理組合 / 第4節 総会

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 理事会が必要と認める者の例としては、マンション管理業者、管理員、
マンション管理士等がある。

出展:国土交通省ウェブサイト

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