第20条(区分所有者の責務)

 区分所有者は、管理組合の構成員として相互に協力し、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正かつ円滑な管理を行うよう努めなければならない。

第5章 管理 / 第1節 総則

出典:国土交通省ウェブサイト

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