管理組合は、第32条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
第6章 管理組合 / 第2節 管理組合の業務
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第三者に委託する場合は、マンション標準管理委託契約書による。
出展:国土交通省ウェブサイト
標準管理規約管理組合は、第32条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
第三者に委託する場合は、マンション標準管理委託契約書による。
出展:国土交通省ウェブサイト