| 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 |
| (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 第31条の3 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面により理事長に届け出なければならない。 2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。 (イ)電磁的方法が利用可能な場合 第31条の3 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面又は電磁的方法により理事長に届け出なければならない。 2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により届け出なければならない。 |
第6章 管理組合 / 第1節 組合員
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① 組合員が国内に居住していない場合(法人にあっては、本店又は主たる事務所が国内に設けられていない場合)に、当該組合員に対し、管理規約の規定の中で国内管理人の選任を義務付けることも考えられる。国内管理人の選任を義務付ける場合の規約の例は次のとおり。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(国内管理人)
第31条の3 組合員は、日本国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合は、国内管理人を選任し、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面により理事長に届け出なければならない。
2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(国内管理人)
第31条の3 組合員は、日本国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合は、国内管理人を選任し、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面又は電磁的方法により理事長に届け出なければならない。
2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により届け出なければならない。
② 第1項の届出書の様式は、次のとおりとする。
国内管理人の選任に関する届出書
年 月 日
○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿
氏名 ○○○○
私は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第6条の2に定める国内管理人を選任したので、下記のとおり届け出ます。
記
1 対象住戸 ○○号室
2 選任した国内管理人 商号又は名称
氏名
所在地又は住所
電話番号
緊急連絡先
3 国内管理人を選任した日 年 月 日
4 国内管理人に委任した権限
一 対象住戸専有部分の保存行為
二 対象住戸専有部分の性質を変えない範囲内の利用又は改良を目的と
する行為
三 総会の招集の通知の受領
四 総会における議決権の行使
五 組合員が敷地及び共用部分等に関して管理組合若しくは他の組合員
に対して負う債務又は本規約若しくは総会の決議に基づき管理組合若
しくは他の組合員に対して負う管理費、修繕積立金等の債務の弁済
(※前五号の権限の他に国内管理人に委任した権限がある場合は、第六
号以下に明記する。)
③ ②の届出書様式中、記4「国内管理人に委任した権限」第一号から第五号に掲げる事項は区分所有法で定められた権限であり、個別の委任契約によりこれらの権限の全部又は一部を削ることは認められない。一方で、組合員と国内管理人の委任契約により、これ以外の更なる権限を付与することも可能である。その場合は、付与した権限の内容を管理組合が把握できるよう、届出書にも記載することが求められる。なお、第五号に掲げる権限は、あくまで組合員の負う債務を弁済する権限に過ぎず、国内管理人自身が債務を弁済する義務を負うものではない。
出展:国土交通省ウェブサイト
