第29条(使用料)

 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

第5章 管理 / 第2節 費用の負担

コメント

 機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。

出展:国土交通省ウェブサイト

タイトルとURLをコピーしました