第13条(敷地及び共用部分等の用法)

 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

第4章 用法

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 「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることとする。
 例えば、「自転車は、一階の○○に置きます。それ以外の場所に置いてはいけません。」

出展:国土交通省ウェブサイト

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