第32条の2(防火管理者)

〔※マンションの居住人数が一定規模以上の場合に規定〕
第32条の2 理事長は、防火上必要な業務を行わせるため、防火管理者を選任し、消防署に届け出なければならない。
2 防火管理者は、主に次の各号に掲げる防火管理上必要な業務について、消防計画を作成し、消防署に届け出るほか、当該消防計画に基づいた業務を行う。
一 消火、通報及び避難の訓練の実施
二 避難経路の確保及び点検
三 消防用設備等の設置状況の確認及び点検
3 理事長は、前項の業務において防火管理者が改善を申し入れたときは、必要な措置を講じなければならない。

第6章 管理組合 / 第2節 管理組合の業務

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① 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、居住者数が50人(消防法施行令別表第1 16項イに該当する場合は30人。なお、同表に掲げる6項ロ(有料老人ホームなど)を含む16項イに該当する場合は、10人)以上ある集合住宅において、建物の管理権原者に防火管理者の選任が義務付けられていることに鑑み、本条の規定を確認的に設けたものである。
② 防火管理者の選任に当たっては、その要件として、消防法施行令第3条において「防火管理業務を適切に遂行することができる管理的、監督的地位にあるもの」であること及び防火管理上必要な知識・技能を有していることが求められる。
③ 防火管理上必要な知識・技能を有することについては、消防が実施する防火管理講習の修了者のほか、消防法施行令第3条第1項第一号ロからニまでに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有する者がこれに該当する。
④ 消防法第8条の2の規定どおり、高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれている防火対象物では、防火管理者の他に防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者の選任が必要である。

出展:国土交通省ウェブサイト

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