標準管理規約

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第12条(専有部分の用途)

〔※住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合、禁止する場合に応じて、次のように規定〕(ア)住宅宿泊事業を可能とする場合 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。2 区分所有者は、その専有部分...
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第11条(分割請求及び単独処分の禁止)

区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。第3章 敷地及び共用部分等の共有コメント① 住戸を他の区分所有者...
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第10条(共有持分)

各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。第3章 敷地及び共用部分等の共有コメント① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。 ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに...
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第9条(共有)

対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。第3章 敷地及び共用部分等の共有関連コメントなし出展:国土交通省ウェブサイト
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第8条(共用部分の範囲)

対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。第2章 専有部分等の範囲関連コメントなし出展:国土交通省ウェブサイト
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第7章(専有部分の範囲)

対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。二 玄関扉は、錠及び内部塗装部...
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第6条(管理組合)

区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。2 管理組合は、事務所を...
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第5条(規約及び総会の決議の効力)

この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。第1章 総則コメント包括承継は相続、...
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第4条(対象物件の範囲)

この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。第1章 総則関連コメントなし出展:国土交通省ウェブサイト
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第3条(規約及び総会の決議の遵守義務)

区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。第1章 総則関連コメントなし出展:国土交通省ウェブサイト