標準管理規約 第2条(定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。 二 区分所有者 区分...
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