標準管理規約

第36条の2(役員の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。一 破産者で復権を得ない者二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなっ...
マンション管理コラム

「国内管理人の選任」は「規約で義務付ける」べし

2026年4月施行の改正建物の区分所有等に関する法律(第6条の2)で新設された「国内管理人制度」は、海外に住むマンション所有者に代わって日本国内での連絡や手続きを行う制度です。 国内管理人の選任は、法律上は任意ですが、マンションの管理規約で...
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第36条(役員の任期)

役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員...
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第35条(役員)

管理組合に次の役員を置く。一 理事長二 副理事長 ○名三 会計担当理事 ○名四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名五 監事 ○名2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。3 理...
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第34条(専門的知識を有する者の活用)

管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりするこ...
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第33条(業務の委託等)

管理組合は、第32条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。第6章 管理組合 / 第2節 管理組合の業務コメント 第三者...
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第32条の2(防火管理者)

〔※マンションの居住人数が一定規模以上の場合に規定〕第32条の2 理事長は、防火上必要な業務を行わせるため、防火管理者を選任し、消防署に届け出なければならない。2 防火管理者は、主に次の各号に掲げる防火管理上必要な業務について、消防計画を作...
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第32条(業務)

管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理二 組合管理部分の...
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第31条の3(国内管理人)

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 第31条の3 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面により理事長に届け出...
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第31条の2(組合員名簿等の作成、保管)

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合第31条の2 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請...