標準管理規約

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第30条(組合員の資格)

組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。第6章 管理組合 / 第1節 組合員出展:国土交通省ウェブサイト
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第29条(使用料)

駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。第5章 管理 / 第2節 費用の負担コメント 機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多...
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第28条(修繕積立金)

管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕二 不測の事故その他特別の事...
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第27条(管理費)

管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。一 管理員人件費二 公租公課三 共用設備の保守維持費及び運転費四 備品費、通信費その他の事務費五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料六 経常的な補修費七 清掃...
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第26条(承継人に対する債権の行使)

管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。第5章 管理 / 第2節 費用の負担コメント以前は包括承継人についても記載していたが、包括承継人が債務を承継するのは当然であるため、削除した。出展:国...
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第25条(管理費等)

区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。一 管理費二 修繕積立金2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するもの...
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第24条の2(保険金等の請求及び受領等)

理事長は、前条の契約に基づく保険金並びに敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下「保険金等」という。)の請求及び受領について、区分所有者及び区分所有者であった者(以下「旧区分所有者」という。)を代理する。2 ...
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第24条(損害保険契約の締結)

区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。第5章 管理 / 第1節 総則出展:国土交通省ウェブサイト
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第23条(必要箇所への立入り等)

前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分若しくは専用使用部分への立入り又は自らこれに保存行為を実施することを請求することができる。2 前項により立入り又は保存行為の実施を請求された者は、正当...
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第22条(窓ガラス等の改良)

共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。〔※管理組合...